1.業務実施の態様
(1)業務実施態様
通勤方式
(2) 勤務日・勤務時間
勤務日・勤務時間は、毎週◯曜日から◯曜日の午前◯時◯分から午後◯時◯分までとする。ただし緊急事態の発生したときその他やむを得ない場合においては、当該時間以外に適宜執務するものとする。
(3) 休 日
休日は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一日曜日、祝日及び国が定める休日
- 二忌引、夏期休暇◯日、年末年始休暇(◯月◯日~◯月◯日)、その他休暇◯日。この場合、乙はあらかじめ甲にその旨を届け出るものとする。
(4) 執務場所
執務場所は、管理事務室とする。
2 業務の区分及び業務内容
(1) 受付等の業務
- 一甲が定める各種使用申込の受理及び報告
- 二甲が定める組合員等異動届出書の受理及び報告
- 三宅配物の預かり、引渡し
- 四利害関係人に対する管理規約等の閲覧
- 五共用部分の鍵の管理及び貸出し
- 六管理用備品の在庫管理
- 七引越業者等に対する指示
(2) 点検業務
- 一建物、諸設備及び諸施設の外観目視点検
- 二照明の点灯及び消灯並びに管球類等の点検、交換(高所等危険箇所は除く。)
- 三諸設備の運転及び作動状況の点検並びにその記録
- 四無断駐車等の確認
(3) 立会業務
- 一外注業者の業務の着手、実施の立会い
- 二ゴミ搬出時の際の立会い
- 三災害、事故等の処理の立会い
(4) 報告連絡業務
- 一甲の文書の配付又は掲示
- 二各種届出、点検結果、立会結果等の報告
- 三災害、事故等発生時の連絡、報告
コメント
- ①別表第2は、管理員の勤務形態で最も多い「管理員通勤方式」の勤務・業務態様を規定しているので、これ以外の方式(住込方式又は巡回方式等)による場合は、適宜本表を修正するものとする。
- ②管理員の休憩時間については、勤務形態に応じて適宜記載するものとする。
- ③夏期休暇、年末年始休暇の対象日、その他休暇の日数等について、あらかじめ特定できる場合は、事前に書面で提示する等、できるだけ具体的に明示することが望ましい。
- ④宅配物の預かり、引渡しについては、宅配ボックス等設備の設置状況、管理員の勤務時間等により、実質的に不要又は実施困難な場合も想定され、その場合は適宜修正を行う。
- ⑤管理事務実施の必要上、管理員の勤務日以外の日に、外注業者が業務を行う場合、管理員による業務の着手、実施の立会いが困難な場合が想定される。このような場合、管理組合への連絡、事後の確認等により、適切な対応を行うことが望ましい。
- ⑥(3)一の「実施の立会い」とは、終業又は業務の完了確認等を行うものであり、外注業者の業務中、常に立会うことを意味しない。また、工事の完了確認を行う場合は、工事が設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認するものではなく、外観目視等によりその完了を確認することや外注業者から業務終了の報告を受けることをいう。
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