区分所有者の全員(管理者が選任されていない場合)又は管理者が管理会社に管理業務を委託する場合は、①事務管理業務、②管理員業務、③清掃業務、④建物・設備管理業務を一括して委託すること(全部委託)が一般的です。
これらの業務のうち①の事務管理業務は、管理に関する事務処理を継続的かつ反復的に行うものであり、その内容及び性質からみて、「(準)委託契約」と解することができます。これに対して、事務管理業務以外の業務は、仕事の完成を目的として行われる「請負契約」の性質を有する部分があります。
したがって、4つの業務を一括して委託する契約は、一部に請負契約を混合した委任契約の性質をもっているといえます。
☞参考:「平成22年版楽学管理業務主任者」(BOOK)より
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