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マンション標準管理委託契約

マンション標準管理委託契約書 条文及びコメント

管理委託契約の法的性質

区分所有者の全員(管理者が選任されていない場合)又は管理者が管理会社に管理業務を委託する場合は、①事務管理業務、②管理員業務、③清掃業務、④建物・設備管理業務を一括して委託すること(全部委託)が一般的です。

これらの業務のうち①の事務管理業務は、管理に関する事務処理を継続的かつ反復的に行うものであり、その内容及び性質からみて、「(準)委託契約」と解することができます。これに対して、事務管理業務以外の業務は、仕事の完成を目的として行われる「請負契約」の性質を有する部分があります。
したがって、4つの業務を一括して委託する契約は、一部に請負契約を混合した委任契約の性質をもっているといえます。

☞参考:「平成22年版楽学管理業務主任者」(BOOK)より
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マンション標準管理委託契約書とコメントについて

マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」は、マンション管理をマンション管理業者に委託する際に、管理組合とマンション管理業者との間で管理委託契約書を交付する場合の指針として作成されたものです。

平成21年5月1日、管理組合財産の分別管理の方法を改正することを主な内容とする「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が公布されたため、全体的な見直しが行われました。

☞参考:「国土交通省」HP
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(コメント【全般関係】)

  1. この契約書は、マンションの管理組合(以下「管理組合」という。)とマンション管理業者の間で協議がととのった事項を記載した管理委託契約書を、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12 年法律第149 号。以下「適正化法」という。)第73 条に規定する「契約成立時の書面」として交付する場合の指針として作成したものである。
  2. この契約書は、典型的な住居専用の単棟型マンションに共通する管理事務に関する標準的な契約内容を定めたものであり、実際の契約書作成に当たっては、個々の状況や必要性に応じて内容の追加、修正を行いつつ活用されるべきものである。
  3. この契約では、適正化法第2条第6号に定める管理事務をマンション管理業者に委託する場合を想定しており、警備業法に定める警備業務、消防法に定める防火管理者が行う業務は、管理事務に含まれない。

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