マンション管理組合の理事会・役員


理事の役職

区分所有法では、管理組合法人の場合については「理事」「監事」の定めがありますが、一般的な管理組合の場合には理事・監事の定めはありません。

標準管理規約では、以下のように規定しています。
35条(役員) 
管理組合には以下の役員を置く。
・理事長
・副理事長 ○名
・会計担当理事 ○名
・理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名
・監事 ○名

理事長
管理組合の代表で、区分所有法で定める「管理者」となります。
通常総会では、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなくてはなりません。(標準管理規約38条)

副理事長
理事長の補佐役です。理事長が事故のとき(病気や旅行で不在の時)は理事長の代理として、理事長が専有部を売却した、など、一時的に理事長が不在となった場合は理事長職を行います。(標準管理規約39条)

理事
理事会の定めるところに従い管理組合の業務を担当します。
会計担当理事は管理費等に関して会計業務を行う・・・と定められておりますが(標準管理規約40条)、管理会社に管理を委託している場 合、主な業務は管理会社が行うこととなるでしょう。

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監事の職務

監事の職務は、管理組合の業務の執行(理事会)を監査し、その結果を総会にすることであり、理事会に参加して意見を述べることができます。
重大な不正を発見し、管理組合の運営にあたる理事が信頼できないと判断した場合は、監事は単独で臨時総会を招集することができます。(標準管理規約41条)
(2009.6)
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理事は何名必要なの?

理事の人数は、それぞれ管理規約でさだめることとなりますが、標準管理規約のコメントでは以下のように記載されています。
・おおむね10~15戸に1名選出するものとする。
・員数の範囲は、最低3名程度とし、○~○名という枠により定めることも出来る。
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役員の任期は?

標準管理規約では「役員の任期は○年とする。ただし、再任をさまたげない。」としており、通常は1~2年で設定されています。
なんらかの理由で補欠が必要となった場合、補欠の役員の任期は前任者の残任期間となります。
また任期の満了、又は辞任によって役員を退院する場合は、公認の役員が就任するまでの間は引き続きその職務を行わなければなりません。
(標準管理規約36条)

役員は本来は総会で選任されるものです。
標準管理規約では35条2項で「理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員から、総会で選任する。」と定めています。
役員が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合にそなえて、補欠の役員を理事会の決議で選任することができると規約に規定することもできます。
(標準管理規約コメント)
(2009.6)
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法人である区分所有者を役員に選任する場合は?

標準管理規約では役員は「マンションに現に居住する組合員のうちから総会で選任する」とあり(35条2項)、組合員が法人であった場合の規定は特に定められておらず、個人と同様役員の資格があります。
しかし実際に業務を行うのは個人ですので、どのような資格を有する者が実際に役員業務を行うことができるか、例えば「区分所有者であるその法人が指名するものとする」といったように、あらかじめ規約や細則に定めておくことが望ましいでしょう。
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役員以外の人が理事会に出席することは可能か?

ある管理組合で、大規模修繕に知見のある組合員を理事会に出席させる案が出ている。管理規約では「理事会は、理事をもって構成する」としており、役員以外の者の出席については規定が無く、反対の理事もいる。
なお、総会に関しては「組合員のほか、理事会が必要と定めた者は、総会に出席することができる」旨の規定がある。

所見
理事会は、管理組合運営の中核となる機関であり、運営上、マンション管理に知見のある者の助言・支援を必要とする場面は当然に想定される。
管理規約では、総会に理事会が必要と認めた者の出席を認めており、理事会においても、総会の運営方式に準じ、理事会の判断で必要と認めた者の出席を認めてもよいと思われる。
なお、当該組合員は理事会に出席して意見を述べるにとどまり、理事会の議決には当然参加できない。
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