総会は、管理組合の最高意思決定機関であり、年1回招集することが区分所有法で定められています。(区分所有法では「総会」ではなく「集会」と規定)
区分所有法第34条(集会の招集)
集会は、管理者が招集する。
②管理者は少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。
(3項以降省略)
標準管理規約第42条(総会)
管理組合の総会は総組合員で組織する。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とし、区分所有法に定める集会とする。
(3項以降省略)
(2009.6)
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招集はいつできるの?
通常総会は、毎年1回新会計年度開始後2ヶ月以内(※)に招集します。
臨時総会は、必要な場合に、理事会の決議を経ていつでも招集できます。
(区分所有法34条2~4項・標準管理規約42条)
また、監事は、管理組合の業務の執行及び財産の不正があると認めるときは、単独で臨時総会を招集することができます。
(標準管理規約41条2項)
※管理規約によって変わります。一般的には2ヶ月もしくは3ヶ月です。
招集資料の配布時期は?
区分所有法では、「総会を開く日の少なくとも1週間前までに通知する」とし、その期間は規約で伸縮できるとしています。
標準管理規約では「2週間前まで」に通知を発しなければならない、としています。
(法35条1項・標準管理規約43条1項)
※例えば総会が5月15日であれば、5月1日までに発送が必要となります。
通知すべき事項
通知には総会の日時・場所のほか「会議の目的たる事項」を記載しなくてはなりません。通常「議題」と呼ばれているものです。
また、特別決議を要するものについては、議題の他に「議案の要領」(決議案の内容を要約したもの)を通知しなくてはなりません。
招集通知の配布先は?
管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に送付します。
(2009.6)
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区分所有法では特に規定はありません。
標準管理規約45条では以下の者について出席できるとしています。
・理事会が必要と認めた者
・区分所有者の承諾を得ている占有者(賃借人)
ただし、会議の目的により占有者が利害関係を有する場合のみ。
また、意見は述べられますが、議決権はありません。
(※意見を述べる場合はあらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。)
(2009.6)
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区分所有法では、以下の項目の決定については特別決議を要するとし、「区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成が必要」としています。
特別決議が必要な事項
①共用部分の変更(17条1項)
②共有に属する敷地などの変更(21条)
③規約の設定・改廃(31条1項)
④管理組合の法人化(47条1項)および解散(55条2項)
⑤専有部分の使用禁止請求(58条2項)
⑥区分所有権の競売請求(59条1項)
⑦占有者に対する引渡し請求(60条2項)
⑧共用部分の復旧(61条5項)
また、マンションの建替え決議(62条1項)は、「区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成が必要」とされており、特殊決議といわれています。
(2009.6)
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