マンション管理適正化推進法
マンション管理適正化推進法とは
平成12年12月1日に、議員立法により「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が成立し、同8日に公布されました。
本法律は、国・地方公共団体の役割と管理組合、区分所有者の責務も明記しています。
国土交通大臣はマンション管理適正化指針をつくり(第3条)、そのもとに管理組合や各区分所有者が応分の負担と協力(第4条)をしながら、みんなで管理問題を考えていこうというのがこの法律の仕組みです。
マンションを購入する人は、買った途端に管理組合を構成する一員になります(区分所有法第3条)。今までは、この管理組合と管理会社が表向きに出てくる関係でしたが、管理組合及び区分所有者の努力義務が法律並びに指針という形で明確に示されました。
また、国・地方公共団体にも努力義務が課され、特に住民と最も接点が近い地方公共団体は、管理組合や区分所有者に対したきちんとした情報提供や相談を受けられる体制の整備を行うこととされています(第5条)。
さらに、新しい支援体制の一つとして、マンション管理士(第6条~43条)やマンション管理適正化推進センター(第91条~94条)を新たに創設し、その一方では、管理会社が管理組合のためにしっかりと機能していく仕組みとして「登録制度」を構築するなどマンション管理業についても整備しました(第44条~90条)。
このような構想のもとに今回の法律ができ、マンションの関係者全員が応分の協力をしながら、マンションを購入しそこに住む人たちの生活をきちんと支援していくという仕組みになっています。
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「解説マンション管理適正化指針」(BOOK)より
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マンション管理適正化推進法 全文PDF]

(2009.9)
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【平成22年5月施行】マンション管理適正化推進法施行規則の一部改正について
マンション管理法では、これまでも管理組合の財産を守るため、法が施行されていましたが、その中でも管理業者の横領事件などにより管理組合の財産が損なわれる事態が発生したため、マンション管理法施行規則で定める「分別管理の手法」について、所要の改正を行うことになりました。
どのような改正が行われたのか―、まずこれまでの(現行の)分別管理方式と、その改正されることになった問題点について見てみましょう。
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問題点1 保証額が明確ではなかった
改正後の分別管理方式では、必要な保証額とは、「収納口座」に預入される「1月分の合計額以上」と定められました。
問題点2 印鑑さえあれば通帳再発行ができてしまう
改正後の分別管理方式では、通帳・印鑑の「同時保管禁止」ではなく、「印鑑(カードなど)の保管禁止」となりました。
問題点3 管理費用の残額が収納口座に積み上がってしまう
改正後の分別管理方式では、問題点1・2と合わせ、次のイ・ロ・ハ方法のいずれかで管理することとなりました。

収支状況に関する書類を翌月末までに管理組合に提出すること
第87条第5項により
マンション管理業者は、毎月、会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、管理者に交付することこと、
管理者が置かれていないときは、書面の交付に代えて、管理組合の事業年度の終了の日から二月を経過する日までの間、書面を事務所ごとに備え置き、管理組合を構成するマンションの区分所有者の求めに応じ、閲覧させなければならないこと、
が定められました。
また附則第5条により、これら書面の保存・作成・閲覧・交付は電磁的記録によることが可能となりました。但し、交付には管理組合の承諾が必要となります。
この記事に使用した画像の参考資料はこちら
(2010.4)
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第72条(重要事項の説明等)関係
マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの当該建設工事完了の日から1年を経過するまでの間に契約期間が満了するものを除く。)を
締結しようとするときは、あらかじめ、
法第72条、規第83条、規第84条で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項説明をさせなければなりません。
この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の1週間前(※1)までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければなりません(法第72条第1項)。
(※1:
交付した当日は算入されませんので(民法第140条)、例えば会日を4月9日とした場合は、4月1日までに交付する必要があります。)
重要事項説明の方法及び重要事項は次のとおりです。
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- 説明会の開催日時・場所を記載した書面は、交付に加え、見やすい場所に掲示する必要があります(規第83条第2項)
☞参考:高層住宅管理業協会発行「マンションの管理の適正化の推進に関する法律 実務Q&A(平成22年4月)」
(2011.1)
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規則第84条(重要事項)関係
法72条1項に定める「重要事項」について、規則第84条で次のような項目をあげています。
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その他、契約の内容によっては、上記に掲げる事項以外にも説明が望ましい事項があり得ることに留意する必要があります。
重要事項説明書の様式は、
高層住宅管理業協会のホームページからダウンロードすることができます。
☞参考:高層住宅管理業協会発行「マンションの管理の適正化の推進に関する法律 実務Q&A(平成22年4月)」
(2011.1)
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