都市計画法



都市計画法の目的

都市計画法は、街づくりに関する法律です。その目的は、日本全国を住みよい街にすることにあります。
ここで住みよい街とは、ただビルやマンションが立ち並ぶ近代的な街だけを意味するのではなく、自然と調和しつつ、人間が生活を営みやすい街を意味しています。
そして、この目的を達成するために、都市計画法は大きく分けて4つの段階を用意しています。

まず、優先的に街づくりを進めていくべき区域を定めます(都市計画区域の指定)。
次に、その区域の中で細かい計画を定めます(都市計画の決定)。
さらに、計画を実行するために必要な制限を定めます(都市計画制限)。
そして最後に、計画を実行する手続きについて定めます(都市計画の実行)。

☞:「うかる!宅建総合テキスト」より
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都市計画区域に指定される場所・指定手続

都市計画区域は次の2つの区域に定められます。

①既成都市中心型
市、又は、人口、就業者数等が一定数ある町村の中心市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量等に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域。
②ニュータウン型
首都圏整備法による都市開発区域、近畿圏整備法による都市開発区域、中部圏整備法による都市開発区域、その他新たなに住居都市、工業都市等として開発し、及び保全する必要がある区域。

都市計画区域は、次のような手続になります。

1つの都道府県内に指定する場合
都道府県が指定します。
【手続】
  1. あらかじめ関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
  2. 都市計画区域の名称と区域を公告する。

2以上の都府県にわたって指定する場合
国土交通大臣が指定します。
【手続】
  1. 関係都府県の意見を聴く。
    ※関係都府県が意見を述べるときは、あらかじめ関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴く必要がある。
  2. 都市計画区域の名称と区域を公告する。

☞:「うかる!宅建総合テキスト」より
下のものの意見を聴き、上のものの同意を得る、わけですね!
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準都市計画区域に指定される場所・指定手続

準都市計画区域とは、都市計画区域外の区域のうち、現に相当数の建築物等の建築が行われている等の一定の地域で、そのまま土地利用を整序し、環境を保全することなく放置すれば、将来における都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれのあると認められる場所をいいます。

つまり、今現在は、都市計画区域に指定するほどの地域ではないが、将来、その地域を指定するときには、すでに無秩序での悪い街が形成されているおそれがあるため、一定の制限をすべき区域を準都市計画区域というのです。
準都市計画区域は、幹線道路の沿道付近等、将来発展する可能性が高い場所に指定されることが多いようです。
次のような手続になります。

都道府県が指定します。
【手続】
  1. あらかじめ関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
  2. 準都市計画区域の名称と区域を公告する。

☞:「うかる!宅建総合テキスト」より
都市計画と比較して、「上のものの同意を得る」が抜けました
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都市計画とは

都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画です。
簡単に言うと、街づくりに関する様々な細かい計画のことで、この都市計画は全部で11種類あります。
  1. 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
  2. 区域区分
  3. 都市再開発方針
  4. 地域地区
  5. 促進区域
  6. 遊休土地転換利用促進地区
  7. 被災市街地復興推進地域
  8. 都市施設
  9. 市街地開発事業
  10. 市街地開発事業等予定区域
  11. 地区計画等

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