マンション管理用語集 か~こ 2
規約敷地
建物が上に乗っていない土地を、規約によってマンションと一体的に管理・使用することとした土地のこと。たとえば、通路、広場、駐車場、集会所等附属施設の敷地など。
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逆マスターキーシステム
いくつかの錠前を1つのグループとし、それぞれの錠前の子カギが特定箇所の錠前を施解錠できるシステムのこと。この場合、そのグループに属する錠前群を逆マスターする方と呼び、特定箇所の錠前を逆マスターされる方と呼ぶ。
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強行規定(⇔任意規定)
「強行規定」とは法律の規定のうち、当事者の意思に関わらず、強制的に適用され、これに抵触する合意等は、いくら当事者が合意したとしても、その効力が認められないものである。
管理規約は区分所有法の定めに従う必要があり、管理規約で別段の定めができるものと(
任意規定)、できないものがある(
強行規定)。
任意規定の場合には、区分所有法に「規約で定めることができる」などの記載があり、規約が優先される。強行規定には以下のようなものがある。
- ①共用部分の重大変更の決議要件のうち議決権数(法第17条1項、21条、66条)
- ②管理所有者による重大変更行為の禁止(第20条2項)
- ③規約の設定・変更・廃止に関する決議要件(第31条1項、68条1項)
- ④集会招集請求権の定数を増加させること(第34条3項・5項、66条)
- ⑤特別決議事項について、招集通知に通知されていない場合は決議できないこと(第37条2項、66条)
- ⑥管理組合法人の設立・解散決議(第47条1項・55条2項)
- ⑦義務違反者に対する訴訟提起の決議要件(第57条~60条)
- ⑧建物価格2分の1を超える部分の滅失の場合の復旧決議の要件(第61条5項)
- ⑨建替え決議の要件(第62条1項)
- ⑩団地内の建物の建替え承認決議の要件(第69条1項)及びこの場合における各団地建物所有者の議決権の割合(69条2項)
- ⑪団地内の建物の一括建替えの要件(第70条1項)、及びこの場合における各区分所有者の議決権の割合(70条2項)
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躯体
建築物の構造体のことです。
構造躯体という場合は、建築構造を支える骨組みにあたる部分のことで、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい等)、床版、屋根版または横架材(梁など)などをいい、内外装の仕上げと設備機器以外のものを指していいます。
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クラック
グレーチング
蹴上(けあげ)
コールドジョイント