長期修繕計画書



長期修繕計画書とは

長期修繕計画書とは、マンションで今後どのような工事が必要となるか、大体20年~30年先までシミュレーションしたもので、次の事柄について計画されたものです。

 ・修繕時期 いつ頃修繕するのか?何年ごとに行うか?
 ・修繕項目 どの部分を修繕するのか?
 ・修繕方法 どのように修繕するのか?
 ・修繕費用 どのくらい費用が必要になるのか?

標準管理規約では
標準管理規約では、「長期修繕計画書の作成又は変更に関する業務」を管理組合の業務として明記しています。(32条1項二)
コメントでは、長期修繕計画書の最低限必要な条件として次の項目をあげ、また長期修繕計画の内容については定期的(おおむね5年程度)ごとに見直しすることが必要であると述べています。
  • 計画期間が25年程度以上であること。なお、新築時においては、計画期間を30年程度にすると、修繕のために必要な工事をほぼ網羅できることとなる。
  • 計画修繕の対象となる工事として外壁補修、屋上防水、給排水管取替え、窓及び玄関扉等の開口部の改良等が掲げられ、各部位ごとに修繕周期、工事金額等が定められているものであること。
  • 全体の工事金額が定められたものであること。

マンション管理センターによる作成
(財)マンション管理センターでは、標準的なマンションを設定して定めた長期修繕計画を基本に、個々のマンションの規模や形態等により補正するといった作成方法で、長期修繕計画書を作成しています。
 【1棟あたり費用】 登録管理組合 1万3千円 非登録管理組合 2万円

(2009.7)
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長期修繕計画の「標準的な様式」について

マンションの快適な居住環境を確保し、資産価値の維持・向上を図るためには、建物の経年劣化に対応した適時適切な修繕工事を行うことが重要です。
その為には、適切な長期修繕計画を作成し、それに基づいた修繕積立金の設定を行うことが不可欠となるため、「長期修繕計画標準様式」と「長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント」が国土交通省から平成20年6月に初めて発表されています。

ポイント
  • 管理組合が長期修繕計画について理解し、比較検討を容易にするため、作成者ごとに異なっていた様式について、「標準的な様式」を初めて策定した。
  • 項目漏れによる修繕積立金の不足を防ぐため、標準的な「推定修繕項目」を示した。
  • 修繕積立金の額の将来的な引き上げ額の幅を少なくするため、「均等積立方式」により修繕積立金の額を算出することとした。

詳細はこちら(国土交通省HPより/「長期修繕計画書標準様式・長期修繕計画書作成ガイドライン・長期修繕計画書作成ガイドラインコメント」)

参考/社団法人 高層住宅管理業協会発行資料
(2010.9)
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管理委託契約とは別個の契約に

平成21年10月に国土交通省から新たな「マンション標準管理委託契約書」が公表されました。
この中で、建物・設備の劣化状況などを把握するための調査・診断を実施し、及びその結果に基づいて行う長期修繕計画の見直し業務については、次のような理由から管理委託契約とは別個の契約とすることとしています。
  • 経費も相当な額を要するものとなる等業務内容の独立性が高い。
  • 計画の見直し業務は必要な年度に特別に行われるものである。

参考:社団法人 高層住宅管理業協会発行資料
(2010.9)
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