個人情報保護法


個人情報保護法の概要

情報化社会の進展とともに、行政・民間が保有する膨大な個人情報を容易に処理することが可能となりました。プライバシー権を保護するため、個人情報保護法が成立し、2005年4月から施行されました。

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個人情報保護法で保護される「個人情報」とは

「個人情報」とは、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できることができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それによって当該個人を識別できるものを含)」と定義されています。(個人情報保護法第2条1項)

具体的には次のようなものが含まれます。
住所、氏名、年齢、性別、生年月日、電話番号、メールアドレス、緊急連絡先(勤務先など)、携帯電話、家族構成、滞納金額他、預金口座関連、その他特定の個人が識別され又は識別されうる情報。
写真や音声なども、個人の識別が可能な場合には個人情報となります。

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個人情報取扱事業者とは

法律の対象となっている「個人情報取扱事業者」とは、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律で定める独立行政法人等、地方独立行政法人法で定める地方独立行政法人並びにその取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ない者を除いた、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいいます(個人情報保護法第2条3項)。

また、「取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ない者」とは、その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が過去6ヶ月以内のいずれの日においても5,000人を超えない者をいいます(政令第2条)。

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