マンション建替え円滑化法



マンションの建替えの円滑化等に関する法律
第1章 総則

第二章 施行者
第一節 マンション建替事業の施行

第二節 マンション建替え組合
 第一款 通則

 第二款 設立等

 第三款 管理

 第四款 解散

 第五款 税法上の特例

第三節 個人施行者

第三章 マンション建替事業
第一節 権利変動手続
 第一款 手続の開始

 第二款 権利変換計画

 第三款 権利の変換

 第四款 施行マンション等の明渡し

 第五款 工事完了等に伴う措置

第二節 賃借人等の居住の安定の確保に関する施行者等の責務

第三節 雑則

第四章 マンション建替事業の監督等

第五章 危険又は有害な状況にあるマンションの建替えの促進のための特別の措置
第一節 危険又は有害な状況にあるマンションの建替え勧告等

第二節 賃借人居住安定計画の認定等

第三節 転出区分所有者安定計画の認定等

第四節 賃借人等の居住の安定の確保等に関する措置

第六章 雑則

第七章 罰則

附則抄



マンション建替え円滑化法の概要

マンション建替え円滑化法の目的
区分所有法には、区分所有建物の建替えに関する規定があります。しかし、区分所有法の規定だけでは、建替えが必ずしもスムーズに行えないのが現状です。
そこで、区分所有法上の建替え決議が成立した後の建替えの実行がよりスムーズに行えるようにするために、平成14年6月「マンション建替え円滑化等に関する法律」が制定されました。

マンション建替え円滑化法の適用対象
建替え円滑化法の適用対象は、「マンション」に限られます。「マンション」とは、2人以上の区分所有者が存する建物で、人の居住の用に供する専有部分があるものをいいます(法2条1号)。マンション管理適正化法と同様の概念です。
区分所有法は、居住部分がまったく存在しない場合でも適用されるので、区分所有建物の建替えすべてに、この法律が適用されるわけではありません。

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