マンションの防犯カメラ


防犯カメラの設置は普通決議か特別決議か?

防犯カメラの設置は普通決議で出来ることが、マンション標準管理規約コメントで名言されています。

標準管理規約47条関係コメント⑤ウより
防犯化工事に関し、オートロック設備を設置する際、配線を、空き管路内に通したり、建物の外周に敷設したりするなど共用部分の加工の程度が小さい場合の工事や防犯カメラ、防犯灯の設置工事は普通決議により、実施可能と考えられる。

また、防犯カメラを設置する場合には、合わせて「防犯カメラ運用細則」なるものを新設するのが一般的ですが、細則の新設も、規約の変更(特別決議事項)と異なり普通決議で設定が可能です。
(2009.6)
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防犯カメラ運用細則

防犯カメラの設置により、犯罪等の抑止力とはなりますが、完全に防げるものではありません。
いざ犯罪等が発生し、居住者から閲覧の要望があった場合、どう対応すれば良いでしょうか。録画画像は居住者の日常生活を記録したものであり、誰でも録画画像を閲覧できるということであれば、プライバシーの問題につながります。
これを防ぐため、防犯カメラを設置する場合には合わせて「防犯カメラ運用細則」を設定しておきましょう(普通決議事項)。

防犯カメラ運用細則例

第1条(趣旨)
この細則は、○○マンション管理規約(以下「規約」という。)第○条(細則)の規定に基づき○○マンション(以下「本マンション」という。)内に設置する防犯カメラの管理、運営および運用を図るため、必要な事項を定める。

第2条(設置の目的)
防犯カメラの設置は、区分所有者および占有者の防犯および犯罪の予防並びに管理組合の財産の維持保全に資することを目的とし、防犯カメ ラの運用、管理運営にあたっては十分プライバシーに配慮するものとする。

第3条(機器構成および設置場所)
防犯カメラの機器構成は、○台のカメラと○台の録画装置および○台のモニター装置によって構成する。
2.カメラは次に掲げる場所に設置する。
 一.○○
 二.○○
 三.○○
3.理事長は、防犯カメラが録画中または作動中であることについてステッカー等の
  掲示により周知を図ることとする。

第4条(録画と保管)
理事長は、防犯カメラの機器、録画した映像を適正に保管し管理するものとする。
2.防犯カメラの操作、録画した映像の保管および廃棄並びにこれらに付随する行為
  は理事長が行う。ただし、これらの行為を防犯カメラの設置業者またはマンション
  管理業者等の第三者に委託して行うことができる。
3.録画した映像の保管期間は○日間とする。

第5条(録画映像の閲覧)
録画した映像は、次の各号のいずれかに該当する場合に閲覧することができるものとする。
 一.犯罪行為、汚損・毀損行為が発生した場合
 二.前号の行為の予防保全措置を講じる必要が極めて高いと認められる場合
 三.警察等の捜査機関からの要請若しくは法令の定めによる要請の場合
 四.理事会が必要と認めた場合
2.録画した映像を閲覧しようとするときは、理事会の決議を経て、複数の理事の立
  会いのもと行わなければならない。
3.前項の録画した映像の閲覧につき、理事会の決議を経る時間的余裕がない時は
  理事長の判断により閲覧することができる。この場合、理事長は、閲覧後速やか
  に理事会に報告しなければならない。
4.理事長は、録画した映像を次の各号に掲げる場合を除いて第三者に閲覧させ、
  または貸与してはならない。
 一.1項第三号の捜査機関若しくは法令の定めによるとき
 二.犯罪行為等の被害者からの閲覧要請により、理事長が理事会の会議を経て
   承認したとき
 三.その他理事会の決議により第三者への貸与の必要性を認めたとき
5.理事長は、録画した映像を閲覧または貸与した場合には、閲覧の年月日および
  時刻並びに閲覧者の氏名を防犯カメラ閲覧記録簿に記録しなければならない。
6.前項の防犯カメラ閲覧記録簿は、少なくとも○年保管しなければならない。

第6条(守秘義務)
録画した映像を閲覧した者は、閲覧することによって知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。

第7条(細則外事項)
この細則に定めのない事項については、規約または他の使用細則の定めるところによる。

第8条(細則の改廃)
この細則の変更又は廃止は、総会の決議によるものとする。ただし、この細則の変更が規約の変更を必要とする事項であるときは、規約の変 更を経なければ行うことができない。

附則
第1条(細則の施行)
この細則は、○年○月○日からその効力を発する。

(2009.6)
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リースとレンタル

防犯カメラの入手方法としては、購入のほか「リース契約」と「レンタル契約」といった方法もあります。

リース契約とは
お客様(管理組合)に代わってクレジット会社が防犯カメラシステムを購入し、比較的長期間賃貸する取引です。
賃貸期間はリース物件の耐用年数に応じて決められ、防犯カメラの場合は一般的に5年もしくは6年となっています。

リース契約の流れ

リース契約
リースが開始されると同時に、第1回目リース料支払(1回目は前払いリース料と合わせて2回分)が始まります。
リース期間満了後は再リース契約かリース会社へ返却します。

リースとレンタルの違い
リース契約はユーザーが必要とする機材をユーザーの注文に基づいてリース会社が購入し、ユーザーに賃貸します。賃貸の期間は法定耐用年数に応じて決まり、途中解約はできません。
レンタルは売主(貸主)が機材を保有し、比較的短い期間で賃貸するもので、途中解約ができるものとされています。
リース契約の場合、動産保険で対応できる事故(※)を除き、損傷した場合の修理費用はユーザー負担となりますが、レンタルの場合は売主(貸主)の負担となります。
補償の範囲が広がる分、料金はレンタルの方が少し高くなります。

※火災・爆発・破裂・落雷など
※動産保険付保状況はご契約内容をご確認ください

  リース レンタル
物件の所有権 リース会社 レンタル会社
契約期間 一般的にリースの方が長い
料金 リースの方が安い
中途解約 原則不可 原則可
保守・修繕義務 管理組合 レンタル会社
契約期間終了後 返還又は再リース 返還
メリット 費用が安い
保守や修繕に関する費用負担の心配が無い。
デメリット 保守や修繕に関する費用負担がある(しかし、偶発的事故については動産総合保険で対応ができる)
費用が高い

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録画画像の保存期間

録画された画像の保存期間は、画質・カメラの設置台数によって変わります。
記録装置の性能にもよりますが、だいたい次のような期間になるでしょう。

保存期間
参考:㈱日立ビルシステム防犯カメラ資料

※プログレッシブとは
 プログレッシブとは、テレビやディスプレイなどが、1回の画面表示を1回の走査で
 行うことです。これに対し、奇数段目と偶数段目の2回の走査で表示を行う方式を
 インターレースといいます。
 コンピューターの場合はほとんどがプログレッシブです。
 詳しくはこちら→みるみる.net

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