マンション管理標準指針


マンション管理標準指針(抜粋)
 一.管理組合の運営 (一)総会の運営

 一.管理組合の運営 (二)理事会の運営

 一.管理組合の運営 (三)防災・防犯

 一.管理組合の運営 (四)その他

 二.管理規約の作成及び改正 (一)管理規約の作成・改正

 三.管理組合の経理 (一)予算・決算

 三.管理組合の経理 (二)管理費等の徴収

 三.管理組合の経理 (三)財産の保全

 三.管理組合の経理 (四)帳票類の作成、保管

 四.建物・設備の維持管理 (一)保守点検の実施

 四.建物・設備の維持管理 (二)長期修繕計画の作成・見直し

 四.建物・設備の維持管理 (三)修繕積立金の積立て

 四.建物・設備の維持管理 (四)大規模修繕工事の実施

 四.建物・設備の維持管理 (五)耐震性の検討

 四.建物・設備の維持管理 (六)設計図書等の保管・閲覧

 五.管理業務の委託 (一)委託契約の締結



マンション管理標準指針とは

マンション管理標準指針とは、国土交通省が、管理規約の条文をひとつひとつ取り上げて、「標準的な対応としてはこうです」「より望ましい対応としてはこうです」というレベルを定めたものです。

国土交通省平成17年12月のコメント
適正なマンション管理の為には、広範多岐に渡る対応が管理組合に求められます。 しかし、これらについて全般的に、かつ、具体的に示した指針がありませんでした。 そのため、平成17年7月より「マンション管理標準指針検討委員会(委員長:小林秀樹千葉大学教授)」において、マンション管理全般に関 する基本事項について「標準的な対応」を明らかにするための検討が進められてきました。  
この度、この検討を踏まえ、「マンション管理標準指針」を策定し、公表します。

国土交通省HPより
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通常総会の開催時期

標準的な対応
新会計年度開始後2ヶ月以内に開催している。

参考(抜粋)
標準管理規約第42条(総会)第3項
理事長は、通常総会を、毎年1回新年度開始以後2ヶ月以内に召集しなければならない。
※コメントは省略しています。
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通常総会の召集通知

標準的な対応
開催日より少なくとも2週間前までに、日時、場所、議題及び議案の要領を明記した招集通知を発信している。

コメント(抜粋)
総会の招集通知を発する時期については、区分所有法第35条第1項では、「会日より少なくとも1週間前まで」と定められていますが、「規約で伸縮することができる」とされています。
そこで、区分所有者が事前に熟慮する時間的余裕を与えることや、不在区分所有者に対する通知や書面による議決権行使のための郵送に要する日数を考慮すれば、やや長めの日数を設定することが必要であり、「少なくとも2週間前まで」を標準的な対応としました。
なお、標準管理規約もこれと同じ内容となっています。(第43条第1項)

※参考は省略しています。
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総会議事録の保管・閲覧

標準的な対応
議事録を作成し、区分所有者又は利害関係人の求めに応じて閲覧できる状態で保管され、保管場所を管理事務所等に掲示している。

コメント(抜粋)
議事録は、議長が作成し、管理者(管理者がいないときは、管理規約又は総会で定める者)が保管しなければなりません。
また、管理者は、利害関係人の請求があったときは、閲覧に付さなければなりません。さらに、議事録の保管場所は、マンション内の見やすい場所に掲示しなければなりません。
以上は区分所有法で定められています。(第42条第1項、第5項及び第33条)

利害関係人とは、総会決議の拘束を当然に受ける賃借人等の専有部分の占有者のほか、売買等によって区分所有権を取得しようとする者(特定承継人として総会決議の拘束を受けます。区分所有法第46条第1項)、
区分所有者から媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者など法律上の利害関係がある者をいい、単に事実上の利益や不利益を受けたりする者、親族関係にあるだけの者等は対象となりません。

※参考は省略しています。
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理事会の開催数

標準的な対応
少なくとも2ヶ月に1回定期的に開催している。
望ましい対応
毎月1回定期的に開催している。

※参考・コメントは省略しています。
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理事会議事録の保管・閲覧

標準的な対応
議事録を作成し、区分所有者又は利害関係人の求めに応じて閲覧できる状態で、
管理組合において保管している。

コメント(抜粋)
理事会議事録の保管・閲覧について、標準管理規約では総会議事録に準じて、
議長が作成し、理事長が保管することとしています。
さらに標準管理規約では、理事会議事録も、「組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、閲覧させなければならない。」こととしています。
利害関係人とは、「総会議事録の保管・閲覧」と同じく、法律上の利害関係がある者をいいます。

参考(抜粋)
標準管理規約第49条(理事会議事録の作成、保管等)
(イ)電磁的方法が利用可能な場合
 2 理事会議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しな
   ければならない。
 3 前項の場合において、理事会議事録が書面で作成されているときは、議長及
   び議長の指名する2名の理事会に出席した理事がこれに署名押印しなければ
   ならない。
 4 第2項の場合において、理事会議事録が電磁的記録で作成されているときは、
   当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び議長の指名する2名
   の理事会に出席した理事が電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律
   第2条第1項の「電子署名」をいう。以下同じ。)をしなければならない。
※電子署名についてはこちら

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理事の任期・改選方法

標準的な対応
理事の任期が1~2年の間で定められており、かつ、各理事の就任日及び任期の期限が明確となっている。
望ましい対応
理事の改選は概ね半数ずつとし、任期は2年となっている。

※参考・コメントは省略しています。
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専門委員会の設置

標準的な対応
大規模修繕工事の実施、管理規約の改正等、必要に応じて設置している。
望ましい対応
委員会(委員)の位置づけ、設置期間、任期等が運営細則等で明確となっている。

コメント(抜粋)
例えば、大規模修繕工事を実施する場合を考えてみますと、構想から工事実施まで必要な工事内容の調査・診断、区分所有者全員への情報提供、意識付け、工事施工者の選定、工事実施等と2~3年を要するとともにその内容は専門的です。
理事会は管理組合の業務執行機関として通常業務でも多忙な状況にあること、理事は1年ないし2年で交代するのが通例であること、大規模修繕工事を実施する時期にその分野に詳しい人が必ずしも理事に就任しているとは限らないこと等の理由から
大規模修繕工事の実施に関する実務を円滑に進めるためには、興味等のある人が
他の管理組合業務に忙殺されることなく、継続的に従事することが有効であると考えられます。

なお、小規模なマンションなど、理事会とは別に専門委員会を組織することが必ずしも適切でないマンションもあると考えられますので、必ず専門委員会を設置すべきという趣旨ではありません。マンションの規模等も踏まえ、その必要性・合理性が高い場合に設置すべきという趣旨です。

※参考は省略しています。
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防災対策

標準的な対応
以下の防災対策を実施している。
(1)防火管理者の選任
(2)消防計画の作成及び周知
(3)消防用設備等の点検
(4)災害時の避難場所の周知
(5)災害対策マニュアル等の作成・配布
(6)ハザードマップ等防災・災害対策に関する情報の収集・周知
(7)年1回程度定期的な防災訓練の実施

望ましい対応
以下の防災対策を実施している。
(1)災害時に必要となる道具・備品・非常食類の備蓄
(2)高齢者等が入居する住戸を記した防災用名簿の作成
(3)災害発生時における居住者の安否確認体制の整備
(4)災害発生時における被害状況・復旧見通しに関する情報の収集・提供体制の
  整備

※参考・コメントは省略しています。
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専門家の活用

標準的な対応
専門委員会における検討に際し、必要に応じてマンション管理士その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する専門家の支援が受けられる状況である。
望ましい対応
管理組合の運営その他マンションの管理に関して、専門家に対し、常時、相談したり助言、指導その他の援助を求めたりすることができる状況である。

コメント(抜粋)
「専門的 知識を有する者」の具体例については、標準管理規約第34条コメントに、マンション管理士やその他、弁護士、司法書士、建築士、行政書士、公認会計士、
税理士等の国家資格者や、区分所有管理士、マンションリフォームマネージャ等の民間資格者があげられています。

※参考・コメントは省略しています。
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損害保険の付保

標準的な対応
管理組合が、マンションの構造、築年数、区分所有者の要望等を勘案し、適切な火災保険その他の損害保険を付保している。

※参考・コメントは省略しています。
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コミュニティ形成活動

標準的な対応
催事等のコミュニティ形成活動の年間計画を作成し、これに基づき実施している。

※参考・コメントは省略しています。
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