建物状況調査(ホームインスペクション)

建物状況調査(ホームインスペクション)とは?

建物状況調査とは
 建物状況調査とは、国土交通省の定める講習を修了した建築士が、建物の基礎、外壁など建物の構造耐力上主要な部分及び雨水の侵入を防止する部分に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合の状況を把握するための調査です。
(国土交通省:「建物状況調査(インスペクション)を活用しませんか?」より)

一方、「ホームインスペクション」は住宅に施す検査全般を指すものです。新築住宅よりも中古住宅市場の方が大きいアメリカでは「インスペクター」という専門家による調査が活用されています。

2018年4月の改正点
宅地建物取引業法の改正により、2018年4月1日より、次のような改正がありました。
  • 媒介契約書面に、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載
    (仲介業者はこの制度について、また、あっせんの可否を説明する義務が生じました。)
  • 建物状況調査の結果の概要、建物の建築・維持保全の状況に関する書類の保存状況を重要事項として説明
    (建物状況調査の有無や、検査済証・建築確認済証等、建物にまつわる書類について重要事項に説明書に記載が必要なりました。)
  • 37条書面に、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載
    (建物状況調査が実施された場合には、売買契約書にその内容を盛り込むことが必要となりました。)

建物状況調査の実施者
調査は誰でも実施できるわけではありません。
既存住宅状況調査技術者講習(※1)を修了した建築士が既存住宅状況調査方法基準に従って行います。
(※1)既存住宅状況調査技術者講習
国土交通大臣が告示に基づき登録した講習。

建物状況調査の実施内容
国土交通省の定める基準に従い、原則として目視・非破壊検査を行います。
(用いることができる検査機器の例:クラックスケール・水平器・打診棒など)

☞参考国土交通省:改正宅地建物取引業法の施行について
(2019.10)
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