マンションの消防設備 3


連結送水管について

連結送水管は、火災発生時に消防隊が使用する設備で、送水口・放水口及び配管から構成されます。ハシゴ付消防自動車などによる外部からの注水では建物内部の消火活動に限界があり、また、消防ポンプ自動車からホースを延長するのが難しいため、設けられます。
(左/送水口 右/放水口)
連結送水管設備
設置場所や基準については、消防法施行令第29条・施行規則第31条に規定されています。
設置対象
マンションでは、地階を除く階数が7以上の建築物・地階を除く階数が5以上で、延べ面積が6,000㎡以上の場合が対象となります。

11階以上の放水口
11階以上の部分に設ける放水口は、双口形とし放水用器具を格納した箱を設置します。(写真/㈱北浦製作所より※2022年現在ページ無し)
11階以上の送水口
耐圧性能点検
連結送水管は、かつてから定期点検が義務付けられていましたが、外概点検のみで、いざ火災の際に連結送水管が有効に使えない事態が発生しました。このような状況に鑑み、2002年3月に消防法令が改正され、設置後10年を経過した物件についてはその後3年毎に、耐圧性能点検が義務付けられました。

☞ 連結送水管に関する参考ページ ㈱西日本防災システム

(2013.11)
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非常コンセントについて

非常コンセント設備は消防隊が使用する設備で、火災発生時にも電源供給が出来るよう設けられます。
設置場所については消防法施行令第29条の2に定められており、マンションでは地階を除く11階以上の場合に設置が必要です。
非常コンセント
(2013.11)
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避難器具について

避難器具は、階段、廊下等が火災で使用できなくなったときに外部に避難させる設備で、設置基準は消防法施行令第25条の2に定められています。
マンションでは以下のような設備を設置することが定められています。
地階
避難はしご・避難用タラップ
2階
A(すべり台・避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋)・すべり棒・避難ロープ
避難用タラップ
3階
・避難用タラップ
4階以上

上の設備は、収容人員※30名以上の場合です。
令第25条第1項第5号に規定する収容人員の算定については、階全体で収容人員を算定するものであること。(消防予第8号より)

その他、下階に飲食店やマーケットなどがある場合・非常階段が1つしかない場合には設置すべき設備が変わります。
☞ 詳細参考ページ 北海道消防機㈱HP内資料

避難ハッチ
避難ハッチ
マンションでよく利用されている避難器具です。
避難ハッチとは、マンホール(ハッチ)の形状をした避難器具の取付け具をいい、ハッチ用つり下げはしごが組み込まれているケースが大半を占めます。それ以外では固定はしごか垂直式救助袋が組み込まれます。
ちなみにマンホールとは円形の開口部を有するものを意味し、ハッチとは角型の開口部を有するものを意味しています。現在では角型のものが圧倒的に多いので円形のものを含めて避難器具用ハッチ、略して避難ハッチと称しています。
☞ 参照 松本機工㈱ページ
☞ 参考 改修用避難ハッチ(オリロー)について

(2013.11)
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「特定共同住宅等」について

総務省令40号に適合する「特定共同住宅等」となると、設置しなければならない消防設備が緩和されます。
この「特定共同住宅等」には、より火災時の危険性が低いと認められる順で
  • 二方向避難・開放型特定共同住宅
  • 開放型特定共同住宅
  • 二方向避難型特定共同住宅
  • その他(非二方向避難・非開放型)特定共同住宅
が、あります。以下のページをご参照下さい。

☞ マンション管理支援協議会HP内 特定共同住宅の構造類型と設備
     二方向避難型特定共同住宅 開放型特定共同住宅

(2013.11)
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つけましたか?住宅用火災警報器【東京消防庁】

平成22年4月1日から、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務になりました。すべての部屋、台所、階段に設置が必要です。

なお、延べ床面積500㎡以上のマンションについては、「自動火災報知設備」の設置が必要となりますので、当設備の必要はありません。

参考:東京消防庁資料「つけましたか?住宅用火災警報器」より

(2009.6)
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