たばこ

共用部・バルコニーでの喫煙について

2018年7月に健康増進法が改正され、2020年4月より屋内では原則禁煙となりました。
住居やベランダ、入居施設の個室など、人の居住する場所は規制対象外ですが、配慮義務が定められています。

第25条の3(喫煙をする際の配慮義務等)
何人も、喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。

マンションでは、バルコニーでの喫煙によりトラブルが生じることがあります。
過去の裁判例では、マンションという隣接している特殊性から近隣からの煙もある程度がまんはしなければいけないが、他に迷惑を及ぼしているにも関わらずまったく周囲に配慮せず喫煙することは、不法行為を構成することもあり得る、とくだされています。(判例を紹介しているぺージ:あなぶきハウジンググループHP

☞参考:東京都福祉保険局リーフレット
(2021.5)
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