管理組合の保管書類



管理組合の書類の保管期間について

ある組合において、組合会計資料や各種共用部分設備点検報告書等の保管スペース確保が困難になってきた。
これらを整理し、不要と判断した書類を破棄したいと考えているが、組合の書類に係る保管期間について定めはあるか。(なお、本件は「電磁的記録」を除外するものとする)

区分所有法では、規約や総会議事録の保管を定めているものの、これらを含む組合の保管期間については定めを置いていない。
組合の書類の保管期間については、規約で任意に文書保管等を定め、各書類の性質に応じた保管期間を設定する方法が考えられる。

(参考)東京都都市整備局発行「安心して暮らしていくためのマンション管理ガイドライン(平成17年10月)」として、議事録や契約書、帳票類等の「会計に係る書類の保存期間」が掲載されている。(10年保存と永久保存を設定)

☞参考 高層住宅管理業協会発行「平成23年度苦情解決事例集」
(2013.2)
管理組合の保管書類TOPに戻る