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マンション管理関連ニュース

全マンションストックとマンション化率(2013.2.5「マンション管理新聞」)

東京カンテイは1月30日、全国の世帯数に占める分譲マンションストックの割合を示す「マンション化率」の調査結果を公表した。全国の数値は以下のとおり。

  ストック戸数 6,393,206
  世帯数 54,171,475
  マンション化率 11.8%
  ◯◯世帯に1世帯の割合 8.5


尚、最もマンション化が進んでいる「東京都」では25.52%のマンション化率であった。
☞:2013年2月5日「マンション管理新聞」より抜粋
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駐車場外部使用に伴う法人税問題(2012.2.25「マンション管理新聞」)

国税庁は2月13日付けで、分譲マンションの管理組合が区分所有者以外の者に駐車場使用を認める、いわゆる「外部使用」を行った場合の収益事業の判定について、ホームページ上で見解を公表した。国土交通省住宅局長の照会に回答した。

今回の照会では3つのモデルケースについて解釈が示されたが、ケース1のような運営を行っている管理組合はほとんどなさそうだ。
ケース2に該当する場合が多いと考えられ、そうなると「空きスペースを利用した事業だけが収益事業に該当する」結果になる。

【ケース1】
  • 募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず、申込順とする
  • 使用料金、使用期間などの貸し出し条件において、区分所有者名と非区分所有者との差異がない
  1. もはや、区分所有者のための共済的な事業とはいえない(単なる市中の有料駐車場と変わらない)
  2. 非区分所有者の使用のみならず、区分所有者の使用を含めた駐車場使用のすべてが該当する
→全部収益事業

【ケース2】
  • 区分所有者の使用希望がない場合にのみ非区分所有者への募集を行い、申し込みがあれば許可する
  • 貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け渡す必要がある
  1. 区分所有者のための共済的な事業と余剰スペースを活用する事業を行っている
  2. 区分所有者の使用は共済的な事業(非収益事業)であり、余剰スペースを利用した事業のみが収益事業(駐車場業)に該当する
→一部収益事業(区分経理が必要)

【ケース3】
  • 区分所有者の希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な募集は行わない
  • 非区分所有者から申出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への貸し出しを許可する
  1. 臨時的かつ短期的な貸し出しに過ぎず、非区分所有者への貸し出しは独立した「事業」とはいえない
  2. 非区分所有者の使用による収益は、区分所有者のための共済的な事業を行うに当たっての付随行為とみることができる
→全部非収益事業

照会名は「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」。国税庁のホームページトップから、税について調べる→文書回答事例→法人税→照会事項一覧、で閲覧できる。

☞:2012年2月25日「マンション管理新聞」より抜粋
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マンション役員外部起用可能に(2012.1.4「日経新聞」)

国土交通省はマンションの管理ルールの基準となっている「マンション標準管理規約」を改正し、マンションの所有者以外の人も管理組合の理事や監事になれるようにする方針だ。今年中に詳細を決める方向。

建築士など専門知識を持つ人に役員になってもらい、修繕計画の策定など一般の人には対応が難しい問題を解決しやすくする狙いだ。
国土交通省と法務省は10日にも、有識者や民間業者などを招いて「マンションの新たな管理ルールに関する検討会議」(仮称)を開き、議論を始める。

今の規約では、マンション管理組合の理事や監事は、総会を開いて所有者から選ぶことが定められている。
だがマンションの管理には、耐震改修や修繕積立金の値上げ、管理費の滞納対策など専門家がいないと解決しにくい問題が増えている。
高齢化が進むなか、時間や労力がかかる役員にはなり手がいないという声も多い。
専門家を雇うには報酬が必要だが、国交省のアンケート調査ではおよそ半数が「それでも専門家を起用したい」と回答。
このため、国交省は建築士やマンション管理士、弁護士などの専門家を起用できるようにすることで、マンションの様々な問題を解決しやすくなるとみている。

国交省はこのほか、管理規約に反社会勢力へのマンションの売却や賃貸契約を断れる規約を盛り込む方向。
建築士や弁護士などが役員の場合、関連会社や事務所に過剰に高い金額で工事を発注できないようにする仕組みも検討する。

☞:2012年1月4日「日本経済新聞」より
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