あるマンションの管理組合では、子供の遊び場としてキッズルームを設けている。
今回、軽微な内装工事を行って、当該施設を集会室に用途変更することを検討している。この場合の総会決議は、普通決議で良いか?
尚、キッズルームの利用方法については、使用細則に規定している。
所見
標準管理規約では「敷地及び共用部分等は通常の用法に従って使用しなければならない」としており、使用細則で定めることのできる事項は、この「通常の用法」の具体的な内容である。
本件のように、工事内容が軽微なものであってもマンション共用部分の用途が変更となる場合には、特別決議によることが適切と思われる。
なお、単に使用制限を緩和し、キッズルームとしての用途の他に集会室としても使用することができるようにする場合等は、使用細則の改定として、普通決議で実施可能と考えられる。
社団法人高層住宅管理業協会 平成20年度苦情解決事例集より
(2010.3.18)
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あるマンションの管理組合では、理事会で、バルコニーを禁煙とすることを検討している。使用細則の禁止事項に追加するための総会決議は、普通決議で良いか?
所見
一般的にマンション共用部分の使用方法は、使用細則で定めることのできる事項である。また、建物の使用に関する使用細則の変更は、普通決議で実施可能である。
本件においても、普通決議で実施することは可能と思われる。
留意事項として、本件は、一般的な制約事項と比較し、強い反対があることも想定されるため、管理組合としては、事前のアンケート調査等、組合員の意見を十分に集め、慎重に検討を進めることが望ましいと思われる。
規約変更に準じて特別決議で付議することも考えられる。
社団法人高層住宅管理業協会 平成20年度苦情解決事例集より
(2010.3.18)
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あるマンションの管理組合総会において、理事長・副理事長とも欠席になった。総会の開催は可能か?
所見
管理規約に定める議長(理事長)及びその者に事故があった場合に代理となる者(副理事長)が共に欠席となることから、特別の理由がない限りは流会とし、再度総会の開催を行うべきである。
社団法人高層住宅管理業協会 平成20年度苦情解決事例集より
(2010.3.18)
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組合員数及び議決権の1/5以上の者が総会を招集する場合、1/5以上の者が連名で総会案内状を発送する必要があるか?あるいは1/5以上の者の代表者名のみで発送が可能か?
所見
区分所有法34条では、組合員数及び議決権を有する1/5以上の者は、管理者に対し総会の招集を請求することができ、管理者が一定期間内にこれに応じない場合は、自ら総会を招集することができると規定されている。
本状では、通知方法に関する定めはないが、1/5以上の者が、直接、招集通知を発送する場合、通知を受領する組合員は、1/5以上の要件を満たしているか、個々に確認することになる。そのため、代表者名のみの記載では不十分であり、連名での通知が必要と考えられる。
社団法人高層住宅管理業協会 平成20年度苦情解決事例集より
(2010.3.18)
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