2000年3月最高裁で、マンションの床スラブ(床を形成しているコンクリート)下の配管は、該当住戸の支配管理下にあるとは言えないので、一体的な管理が必要になる、このような配管部分は「共用部分」である、という判決が出されました。
一般的に、マンションの排水管は専有部分の床下と床スラブの間(床スラブの上にあたる)にある為、この部分は専有部分となります。
したがって排水管から漏水が発生した場合は、その所有者により改修が必要となります。しかし、床スラブの下にある場合は、
共用部分として管理組合での対応が必要とされるのです。
では、配管が専有部分の取り扱いのマンション(配管が床スラブの上・一般的な位置)で、管理組合が専有部分も含め、全体的に配管の改修を実施したい場合はどうすればよいでしょうか。
マンション標準管理規約第21条2項(敷地及び共用部分等の管理)では、
「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分 の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。」
と定めていますので、総会で工事の実施が決議されれば、組合で実施することができます。
(2007.11)
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マンションの管理規約で、ポーチ・アルコーブ等に避難通路の障害になる物をおくことを禁止されている場合、三輪車を置いことは規約違反になるでしょうか?
管理規約の目的から考えてみましょう
管理組合の規約や使用細則は、安心・安全な暮らしをお互い送ることができるようにという目的があります。
記されているからだめだ、という考え方ではなく、なぜそのように記されているのか、という考え方にたって考えてみましょう。
ポーチなどに何らかの物を置く場合、それらは一見、通行のじゃまにならない位置にあるかもしれません。しかし・・・
・強風で動くことはないでしょうか?
・火事が起こったときに燃えて、避難経路の障害にならないでしょうか?
・放火の材料にならないでしょうか?
・子供がいたずらするきっかけにならないでしょうか?
いろいろな可能性を考えるて、障害になる可能性があるものは、置くべきではないということになります。
ちなみに、マンションの廊下はたいていの場合、避難通路の扱いになっています。
そしてその幅は1.2m以上(両側が住戸の中廊下式だと1.6m以上)あることが建築基準法で定められています。
(2010.3)
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