執行機関(理事会)の適正な体制等の確保
- ①役員の資格要件の緩和(厳重要件の撤廃)
役員のなり手不足等の実態を踏まえ、役員の資格要件が緩和されました(35条関係)。
- ②理事会の権限の明確化等
機動的な組合運営が可能となるよう、理事会の決議事項の明確化、新年度予算成立までの形状的な支出を理事会承認により可能とする手続規定の整備等が行われました(54条・58条関係)。
総会における議決権の取扱いの適正化
- ①議決権行使書・委任状の取扱の整理
組合員による出席によらない総会の運営方法である書面による議決権行使(議決権行使書及び委任状)の取扱のルールが明確にされました。
- 組合員の意思を総会に直接反映させる観点からは、委任状よりも、議決権行使書によって組合員本人が自ら賛否の意思表示をすることが望ましく、そのためには議案の内容があらかじめ明確に示されることが重要であること。
- 白紙委任状が多用されないよう、例えば委任状の様式等において、誰を代理人とするかについて主体的に決定することが必要であること、適当な代理人がいない場合には代理人欄を空欄とせず、議決権行使書によって自ら賛否の意思表示をすることが必要であること、等について、コメントに記載がされました。
- ②委任状による代理人の範囲を拡大
委任状による代理人の範囲について、標準管理規約本文で限定的に列記するのではなく、コメントで基本的な考え方(代理人の範囲は、区分所有者の立場から利害関係が一致すると考えられる者に限定することが望ましいこと等)が記述されました。
管理組合の財産の適切な管理等
- ①財産の分別管理等に関する整理
マンション管理適正化法施行規則の改正が平成22年5月に実施されたことを踏まえ、管理費の徴収に係る第60条関係のコメントが改正されました。
- ②長期修繕計画書等の書類等の保管等に関する整理
管理組合が保管する書類等について、保管責任者の明確化やその閲覧・保存方法について規定が追加されました。
- ③共用部分の範囲に関する用語の整理
平成22年5月のマンション標準管理委託契約書の改定を踏まえた用語の整理が行われました。
標準管理規約の位置づけの整理
マンションの規模、居住形態等、各マンションの個別の事情を考慮して、必要に応じて、合理的に標準管理規約を修正し活用することが望ましい旨、コメントに記載がされました。
☞ 国土交通省HP「新旧対照表」
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