国総動第309号【第一2(2)重要事項説明書への「記名押印」】によれば、『イ)法第72条第5項において、管理業務主任者は重要事項説明書に記名押印すべきこととされているが、この場合において「記名」されるべき管理業務主任者は、
原則として、重要事項について十分に調査検討し、それらの事項が真実に合致し誤り及び記載漏れがないかどうか等を確認した者であって、実際に当該重要事項説明書をもって重要事項説明を行う者であること。』とされています。
したがって、
止むを得ない事情がない限り、重要事項を説明する管理業務主任者は、重要事項説明書に記名された者と同一人である必要があります。
なお、同通達【第一 3重要事項を説明すべき者について】によれば、『重要事項の説明については、事務所ごとに置かれる法第56条第1項の成年者である「専任の」管理業務主任者が行うことが
望ましいこと。』とされています。
☞参考:高層住宅管理業協会発行「マンションの管理の適正化の推進に関する法律 実務Q&A(平成22年4月)」
(2011.1)
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