マンション建替え円滑化法 5 (法79条~)



第79条【占有の継続】

第80条【施行マンション等の明渡し】

施行者は、権利変換期日後マンション建替事業に係る工事のため必要があるときは、施行マンション又はその敷地(隣接施行敷地を含む。)を占有している者に対し、期限を定めて、その明け渡しを求めることができる。
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第81条【建築工事の完了の公告等】

第82条【施行再建マンションに関する登記】

施行者は、施行再建マンションの建築工事が完了したときは、遅滞なく、施行再建マンション及び施行再建マンションに関する権利について必要な登記を申請しなければならない。
  1. 施行再建マンションに関する権利に関しては、前項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。
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第83条【借家条件の協議及び裁定】

第84条【施行再建マンションの区分所有権等の価額等の確定】

第85条【清算】

第86条【精算金の供託及び物上代位】

第87条【精算金の徴収】

第88条【先取特権】

第89条【施行者が取得した権利の処分】

第90条

第91条【処分、手続等の効力】

第92条【土地の分割及び合併】

第93条【不動産登記法の特例】

第94条【施行者による管理規約の設定】

第95条【関係簿書の備付け】

第96条【書類の送付に代わる公告】

第97条【報告、勧告等】

第98条【組合に対する監督】

第99条【個人施行者に対する監督】

第100条【資金の融通等】

第101条【技術的援助の請求】

第102条

第103条【代替建築物の提供又はあっせん】



第104条【賃借人居住安定計画の認定】

第105条【賃借人居住安定計画の認定基準】

第106条【賃借人居住安定計画の通知】

第107条【賃借人居住安定計画の変更等】

第108条【報告の徴収】

第109条【地位の承継】

第110条【改善命令】

第111条【賃借人居住安定計画の認定の取消し】

第112条【転出区分所有者居住安定計画の認定】

第113条【転出区分所有者居住安定計画の認定基準】

第114条【転出区分所有者居住安定計画の認定の通知】

第115条【転出区分所有者居住安定計画の変更等】

第116条【報告の徴収等】

第117条【公営住宅等への入居の申出】

第118条【公営住宅への入居】

第119条【特定公共賃貸住宅への入居】

第120条【高齢者向け公共賃貸住宅への入居】

第121条【市町村借上住宅への入居】

第122条【移転料の支払】

第123条【費用の補助】

第124条【賃貸借契約の更新拒絶等】

第125条【意見書等の提出の期間の計算等】

第126条【不服申立て】

第127条【権限の委任】

第128条【大都市等の特例】

第129条【政令への委任】

第130条【経過措置】

第131条【事務の区分】

第132条

第133条

第134条

第135条

第136条

第137条

第138条

第139条

第140条

第141条