マンション建替え円滑化法 4 (第45条~第78条)



第45条【施行の認可】

第五条第二項の規定によりマンション建替事業を施行しようとする者は、一人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、そのマンション建替事業について都道府県知事の認可を受けなければならない。
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第46条【規準又は規約】

第47条【事業計画】

第48条【認可の基準】

第49条【施行の認可の公告等】



第50条【規準又は規約及び事業計画の変更】

第51条【施行者の変動】

第52条【施行者の権利義務の移転】

第53条【審査委員】

第54条【マンション建替事業の廃止及び終了】

第55条【権利変換手続開始の登記】

施行者は、次に掲げる公告があったときは、遅滞なく、登記所に、施行マンションの区分所有権及び敷地利用権(既登記のものに限る。)並びに隣接施行敷地の所有権及び借地権(既登記のものに限る。)について、権利変換手続開始の登記を申請しなければならない。
  1. 組合が施行するマンション建替事業にあっては、第十四条第一項の公告又は新たな施行マンションの追加に係る事業計画の変更の認可の公告
  2. 個人施行者が施行するマンション建替事業にあっては、その施行についての認可の公告又は新たな施行マンションの追加に係る事業計画の変更の認可の公告
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第56条【権利変換を希望しない旨の申出等】

第57条【権利変換計画の決定及び認可】

施行者は、前条の規定による手続に必要な期間の経過後、遅滞なく、権利変換計画を定めなければならない。この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
  1. 施行者は、前項後段の規定による認可を申請しようとするときは、権利変換計画について、あらかじめ、組合にあっては総会の議決を経るとともに施行マンション又はその敷地について権利を有する者(組合員を除く。)及び隣地施行敷地がある場合における当該隣地施行敷地について権利を有する者の同意を得、個人施行者にあっては施行マンション又はその敷地(隣接施行敷地に含む。)について権利を有する者の同意を得なければならない。ただし、次に掲げる者については、この限りではない。
  1. 区分所有法第六十九条の規定により同条第一項に規定する特定建物である施行マンションの建替えを行うことができるときは、当該施行マンションの所在する土地(これに関する権利を含む。)の共有者である団地内建物の区分所有法第六十五条に規定する団地建物所有者(以下単に「団地建物所有者」という。)
  2. その権利をもって施行者に対抗することができない者
  1. 前項の場合において、区分所有権等以外の権利を有する者から同意を得られないときは、その同意を得られない理由及び同意を得られない理由及び同意を得られない者の権に関し損害を与えないようにするための措置を記載した書面を添えて、第一項後段の規定による認可を申請することができる。
  2. 第二項の場合において、区分所有権等以外の権利を有する者を確知することができない理由を記載した書面を添えて、第一項後段の規定による認可を申請することができる。
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第58条【権利変換計画の内容】

第59条【権利変換計画の決定基準】

権利変換計画は、関係権利者間の利害の衡平に十分の考慮を払って定めなければならない。 マンション建替え円滑化法 TOPに戻る

第60条【区分所有権及び敷地利用権等】

第61条【担保権等の登記に係る権利】

第62条【施行マンションの区分所有権等の価額の算定基準】

第63条【施行債権マンションの区分所有権の価額等の概算額の算定基準】

第64条【権利変換計画に関する総会の議決に賛成しなかった組合員に対する売渡し請求等】

組合において、権利変換計画について総会の議決があったときは、組合は、当該議決があった日から二月以内に、当該議決に賛成しなかった組合員に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
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第65条【認可の基準】

第66条【権利変換計画の変更】

第67条【審査委員の関与】

施行者は、権利変換計画を定め、又は変更しようとするとき(国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は審査委員の過半数の同意を得なければならない。 マンション建替え円滑化法 TOPに戻る

第68条【権利変換の処分】

第69条【権利変換期日等の通知】

第70条【敷地に関する権利の変換等】

権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、施行マンションの敷地利用権は失われ、施行再建マンションの敷地利用権は新たに当該敷地利用権を与えられるべき者が取得する。
  1. 権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、隣接施行敷地の所有権又は借地権は、失われ、又はその上に施行再建マンションの敷地利用権が設定される。
  2. 権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、保留敷地に関しては、当該保留敷地についての従前の施行マンションの敷地利用権が所有権であるときはその所有権を、借地権であるときはその借地権を、施行者が取得する。
  3. 施行マンションの敷地及び隣接施行敷地に関する権利で前三項及び第七十三条の規定により権利が変換されることのないものは、権利変換期日以後においても、なお従前の土地に属する。この場合において、権利変換期日前において、これらの権利のうち地役権又は地上権の登記に係る権利が存していた敷地利用権が担保権等の登記に係る権利の目的となっていたときは、権利変換期日以後においても、当該地役権又は地上権の登記に係る権利と当該担保権等の登記に係る権利との順位は、変わらないものとする。
敷地に対する権利変換において、保留敷地を設けることが認められています。保留敷地とは、マンションの敷地の一部を建替え後の敷地から外し、建替え前の権利者に割り当てしない土地です。この保留敷地は、建替え事業の施行者が取得し(3項)、建替え事業の費用等に充てることができます。 マンション建替え円滑化法 TOPに戻る

第71条【施行マンションに関する権利の変換】

第72条【区分所有法の規約とみなす部分】

第73条【担保物件等の移行】

第74条【権利変換の登記】

第75条【補償金】

施行者は、次に掲げる者に対し、その補償として、権利変換期日までに、第六十二条の規定により算定した相当の価額に同条に規定する三十日の期間を経過した日から第六十八条第一項の規定による権利変換計画又はその変更に係る公告(以下「権利変換計画公告」という。)の日までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額に、当該権利変換計画公告の日から補償金を支払う日までの期間につき権利変換計画で定めるところによる利息を付したものを支払わなければならない。この場合において、その修正率は、国土交通省令で定める方法によって算定するものとする。
  1. 施行マンションに関する権利又はその敷地利用権を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、施行再建マンションに関する権利又はその敷地利用権を与えられないもの
  2. 隣接施行敷地の所有権又は借地権を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該権利を失い、又は当該権利の上に敷地利用権が設定されることとなるもの
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第76条【補償金の供託】

第77条【物上代位】

第78条【差押え又は仮差押えがある場合の措置】