マンション建替え円滑化法 3 (第26条~第44条)



第26条【総会の組織】

組合の総会は、総組合員で組織する。 マンション建替え円滑化法 TOPに戻る

第27条【総会の決議事項】

次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
  1. 定款の変更
  2. 事業計画の変更
  3. 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
  4. 経費の収支予算
  5. 予算をもって定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約
  6. 賦課金の額及び賦課徴収の方法
  7. 権利変換計画及びその変更
  8. 第九十四条第一項又は第三項の管理規約
  9. 組合の解散
  10. その他定款で定める事項
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第28条【総会の招集】

理事長は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
  1. 理事長は、必要があると認めるときは、いつでも、臨時総会を招集することができる。
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第29条【総会の議事等】

総会は、総組合員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができず、その議事は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  1. 議長は、総会において選任する。
  2. 議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。ただし、次条の規定による議決については、この限りでない。
  3. 総会においては、前条第六項の規定によりあらかじめ通知した会議の目的である事項についてのみ議決することができる。
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第30条【特別の議決】

第二十七条第一号及び第二号に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項並びに同条第八号及び第九号に掲げる事項は、組合員の議決権及び持分割合(組合の専有部分が存しないものとして算定した施行マンションについての区分所有法第十四条に定める割合(一括建替え合意者のみにより設立された割合にあっては、組合の持分が存しないものとして算定した施行マンションの敷地(これに関する権利を含む。)の持分の割合)をいう。第三項において同じ。)の各四分の三以上で決する。
  1. 第二十七条第七号に掲げる事項は、組合員の議決権及び持分割合の各五分の四以上で決する。
総会の議事の開催は、総組合員の半数以上の出席により、その議事は出席者の議決権の過半数で決するのが原則です。ただし、定款の変更等の一定の重要な事項は、組合員の議決権及び持分割合の各4分の3以上の多数により、権利変換計画の設定・変更は、組合員の議決権及び持分割合の各5分の4以上で決します(法29条・30条)。
議決権は、各組合員につき一個です。持分割合は、各自が所有している専有部分の床面積の割合によります(ただし、組合自体が所有している専有部分は除外して計算)。
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第31条【総代会】

組合員の数が五十人を超える組合は、総会に代わってその権限を行わせるために総代会を設けることができる。
  1. 総代会は、総代をもって組織するものとし、総代の定数は、組合員の総数の十分の一を下らない範囲内において定款で定める。ただし、組合員の総数が二百人を超える組合にあっては、二十人以上であることをもって足りる。
  2. 総代会が総会に代わって行う権限は、次の各号のいずれかに該当する事項以外の事項に関する総会の権限とする。
  1. 理事又は監事又は選任
  2. 前条の規定に従って議決しなければならない事項
  1. 第二十八条第一項から第四項まで及び第六項並びに第二十九条(第三項ただし書きを除く。)の規定は総代会について準用する。
  2. 総代会が設けられた組合においては、理事長は、第二十八条第一項の規定にかかわらず、通常総会を招集することを要しない。
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第32条【総代】

総代は定款で定めるところにより、組合員が組合員(法人にあっては、その役員)のうちから選挙する。
  1. 総代の任期は、三年を超えない範囲内において定款で定める。補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。
  2. 第二十一条第二項及び第二十三条の規定は、総代について準用する。
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第33条【議決権及び選挙権】

組合員及び総代は、定款に特別の定めがある場合を除き、各一個の議決権及び選挙権を有する。
  1. 組合員は書面又は代理人をもって、総代は書面をもって、議決権及び選挙権を行使することができる。
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第34条【定款又は事業計画の変更】

組合は、定款又は事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
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第35条【経費の賦課徴収】

組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。
  1. 賦課金の額は、組合員の有する施行マンション(権利変換期日以後においては、施行k再建マンション)の専有部分の位置、床面積等を考慮して衡平に定めなければならない。
  2. 組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができない。
  3. 組合は、組合員が賦課金の納付を怠ったときは、定款で定めるところにより、その組合員に対して過怠金を課することができる。
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第36条【参加組合員の負担金及び分担金】

参加組合員は、国土交通省令で定めるところにより、権利変換計画の定めるところに従い取得することとなる施行再建マンションの区分所有権及び敷地利用権の価額に相当する額の負担金並びに組合のマンション建替事業に要する経費に充てるための分担金を組合に納付しなければならない。
  1. 前条第三項及び第四項の規定は、全国の負担金及び分担金について準用する。
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第37条【審査委員】

組合に、この法律及び定款で定める権限を行わせるため、審査委員三人以上を置く。
  1. 審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任する。
  2. 前二項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。
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第38条【解散】

組合は、次に掲げる理由により解散する。
  1. 設立についての認可の取消し
  2. 総会の議決
  3. 事業の完成又はその完成の不能
  1. 前項第二号の議決は、権利変換日前に限り行うことができるものとする。
  2. 組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しようとする場合において、借入金があるときは、解散について債権者の同意を得なければならない。
  3. 組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
  4. 前項の規定による認可の申請は、施行マンションの所在地の市町村長を経由して行わなければならない。
  5. 都道府県知事は、組合の設立についての認可を取り消したとき、又は第四項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
  6. 組合は、前項の公告があるまでは、解散をもって組合員以外の第三者に対抗することができない。
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第38条の2【清算中の組合の能力】

解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。 マンション建替え円滑化法 TOPに戻る

第39条【清算人】

組合が解散したときは、理事がその清算人となる。ただし、総会で他の者を選任したときは、この限りでない。 マンション建替え円滑化法 TOPに戻る

第39条の2【裁判所による清算人の選任】

前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。 マンション建替え円滑化法 TOPに戻る

第39条の3【清算人の解任】

第39条の4【清算人の職務及び権限】

清算人の職務は、次のとおりとする。
  1. 現務の結了
  2. 債権の取立て及び債務の弁済
  3. 残余財産の引渡し
  1. 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
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第40条【清算事務】

第40条の2【債権の申出の催告等】

清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は二月を下ることができない。
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第40条の3【期間経過後の債権の申出】

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。 マンション建替え円滑化法 TOPに戻る

第41条【残余財産の処分制限】

清算人は、組合の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。 マンション建替え円滑化法 TOPに戻る

第41条の2【裁判所による監督】

組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
  1. 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
  2. 組合の解散及び清算を監督する裁判所は、都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
  3. 都道府県知事は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
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第42条【決算報告】

清算人は、清算事務が終わったときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、決算報告書を作成し、これについて都道府県知事の承認を得た後、これを組合員に報告しなければならない。 マンション建替え円滑化法 TOPに戻る

第42条の2【解散及び監督等に関する事件の管轄】

第42条の3【不服申し立ての制限】

清算人の選任の裁判に対しては不服を申し立てることができない。 マンション建替え円滑化法 TOPに戻る

第42条の4【裁判所選任する清算人の報酬】

第42条の5【即時抗告】

第43条【検査役の選任】

第44条