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区分所有法 5 (第57条~)

第57条【共同の利益に反する行為の停止等の請求】

区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するために必要な措置を執ることを請求することができる。
  1. 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。
  2. 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一項の他の区分所有者全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。
  3. 前三項の規定は、占有者が第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。
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第58条【使用禁止の請求】

前条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第一項に規定する請求によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。
  1. 前項の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。
  2. 第一項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。
  3. 前条第三項の規定は、第一項の訴えの提起に準用する。
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第59条【区分所有権の競売の請求】

第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
  1. 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、前条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。
  2. 第一項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から六月を経過したときは、することができない。
  3. 前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買受の申出をすることができない。
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第60条【占有者に対する引渡し請求】

第五十七条第四項に規定する場合において、第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。
  1. 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、第五十八条第二項及び第三項の規定は前項の規定に準用する。
  2. 第一項の規定による判決に基づき専有部分の引渡しを受けた者は、遅滞なく、その専有部分を占有する権限を有する者にこれを引き渡さなければならない。

この引渡し請求権は、占有者と賃貸人である区分所有者を共同被告として提起されます。そして、判決が認められた場合、占有者は原告である管理者等に対して専有部分を引き渡すことになるので、引渡しを受けた管理者等は、その後遅滞無く、当該専有部分を賃貸人である区分所有者に引き渡さなければならない(3項)。 区分所有法 TOPに戻る

第61条【建物の一部が滅失した場合の復旧】

建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の背入部分を復旧することができる。ただし、共用部分については、復旧の告示に着手するまでに第三項、次条第一項又は第七十条第一項の決議があったときは、この限りでない。
  1. 前項により共用部分を復旧した者は、他の区分所有者に対し、復旧に要した金額を第十四条に定める割合に応じて償還すべきことを請求することができる。
  2. 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

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第62条【建替え決議】

集会においては、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物を取壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議(以下「建替え決議」という。)をすることができる。
  1. 建替え決議においては、次の事項を定めなければならない。
  1. 新たに建築する建物(以下この項において「再建建物」という。)の設計の概要
  2. 建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額
  3. 前号に規定する費用の分担に関する事項
  4. 再建建物の区分所有権の帰属に関する事項
  1. 前項第三号及び第四号の事項は、各区分所有者の衡平を害しないように定めなければならない。
  2. 第一項に規定する決議事項を会議の目的とする集会を招集するときは、第三十五条第一項の通知は、同項の規定にかかわらず、当該集会の会日より少なくとも二月前に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる
  3. 前項に規定する場合において、第三十五条第一項の通知をするときは、同条第五項に規定する議案の要領のほか、次の事項をも通知しなければならない。
  1. 建替えを必要とする理由
  2. 建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持又は回復(建物が通常有すべき効用の確保を含む。)をするのに要する費用の額及びその内訳
  3. 建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容
  4. 建物につき修繕積立金として積み立てられている金額
  1. 第四項の集会を招集した者は、当該集会の会日より少なくとも一月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について区分所有者に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。
  2. 第三十五条第一項から第四項まで及び第三十六条の規定は、前項の説明会の開催について準用する。この場合において、第三十五条第一項ただし書中「伸縮する」とあるのは、「伸長する」と読み替えるものとする。
  3. 前条第六項の規定は、建替え決議をした集会の議事録について準用する。
説明会の開催については、通常の集会の招集と同様に開催日の1週間前までに各区分所有者に通知を発することが必要です。ただし、この「1週間」という期間を規約で「伸長」することはできても「短縮する」ことはできません(7項)。
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第63条【区分所有権等の受渡し請求等】

建替え決議があったときは、集会を招集した者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかった区分所有者(その承継人を含む。)に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。
  1. 前項に規定する区分所有者は、同項の規定による催告を受けた日から二月以内に回答しなければならない。
  2. 前項の期間内に回答しなかった第一項に規定する区分所有者は、建替えに参加しない旨を回答したものとみなす。
  3. 第二項の期間が経過したときは、建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)又はこれらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者(以下「買受指定者」という。)は、同項の期間の満了の日から二月以内に、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含む。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。建替え決議があった後にこの区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含む。)の敷地利用権についても、同様とする。
  4. 前項の規定による請求があった場合において、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者が建物の明渡しによりその生活上著しい困難を生ずるおそれがあり、かつ、建替え決議の遂行に甚だしい影響を及ぼさないものと認めるべき顕著な事由があるときは、裁判所は、その者の請求により、代金の支払又は提供の日から一年を超えない範囲内において、建物の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。
  5. 建替え決議の日から二年以内に建物の取壊しの工事に着手しない場合には、第四項の規定により区分所有権又は敷地利用権を売り渡した者は、この期間の満了の日から六月以内に、買主が支払った代金に相当する金銭をその区分所有権又は敷地利用権を現在有する者に提供して、これらの権利を売り渡すべきことを請求することができる。ただし、建物の取壊しの工事に着手しなかったことにつき正当な理由があるときは、この限りではない。
  6. 前項本文の規定は、同項ただし書に規定する場合において、建物の取壊しの工事の着手を妨げる理由がなくなった日から六月以内にその着手をしないときに準用する。この場合において、同項本文中「この期間の満了の日から六月以内に」とあるのは「建物の取壊しの工事の着手を妨げる理由がなくなったことを知った日から六月又はその理由がなくなった日から二年のいずれか早い時期までに」と読み替えるものとする。

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第64条【建替えに関する合意】

建替え決議に賛成した各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者(これらの者の承継人を含む。)は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合意をしたものとみなす。 区分所有法 TOPに戻る

第65条【団地建物所有者の団体】

一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。 区分所有法 TOPに戻る

第66条【建物の区分所有に関する規定の準用】

第67条【団地共用部分】

一団地内の附属施設たる建物(第一条に規定する建物の部分を含む。)は、前条において準用する第三十条第一項の規約により団地共用部分とすることができる。この場合においては、その旨の登記をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
  1. 一団地内の数棟の建物の全部を所有する者は、公正証書により、前項の規約を設定することができる。
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第68条【規約の設定の特例】

第69条【団地内の建物の承認決議】

一団地内にある数棟の建物(以下この条及び次条において「団地内建物」という。)の全部又は一部が専有部分のある建物であり、かつ、その団地内の特定の建物(以下この上において「特定建物」という。)の所在する土地(これに関する権利を含む。)が当該団地内建物の第六十五条に規定する団地建物所有者(以下この条において単に「団地建物所有者」という。)の共有に属する場合においては、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める用件該当する場合であって当該土地(これに関する権利を含む。)の共有者である当該団地内建物の団地建物所有者で構成される同条に規定する団体又は団地管理組合法人の集会において議決権の四分の三以上の多数による承認の決議(以下「建替え承認決議」という。)を得たときは、当該特定建物の団地建物所有者は、当該特定建物を取り壊し、かつ、当該土地又はこれと一体として管理若しくは使用をする団地内の土地(当該団地内建物の団地建物所有者の共有に属するものに限る。)に新たに建物を建築することができる。
  1. 当該特定建物が専有部分のある建物である場合 その建替え決議又はその区分所有者の全員の同意があること。
  2. 当該特定建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 その所有者の同意があること
たとえばABC3棟の区分所有建物がある団地において、A棟を建替えたいと思ったとき、その敷地をA棟の所有者だけで所有しているのなら、その所有者だけの判断で建替えることができます。これに対して、その敷地が団地建物所有者(ABC共)の共有に属する場合は、団地全体の問題となってきます。そこで、このような場合は、次の手続きで建替えが行われることになっています。
まず建替える棟において建替え決議が成立しているか区分所有者全員(建替える建物が区分所有建物でない場合は、その建物の所有者の同意)があることが前提になります。
そして、団地管理組合の集会において、議決権の4分の3以上の多数による承認の決議を得ることによって、建替えが可能となります(1項)。
なお、団地管理組合で行う建替え決議において、建替えの対象となっている建物の所有者は、全員、賛成する旨の議決権を行使したものとみなされます(3項)。
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第70条【団地内の建物の一括建替え決議】

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第71条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管するもの、議長又は精算人は、二十万円以下の過料に処する。
条文の引用はそれぞれ、①規約・集会の議事録・書面決議の書面(電磁的記録)の保管義務(1号)、②規約・集会の議事録・書面決議の書面(電磁的記録)の閲覧拒絶(2号)、③集会の議事録の作成義務違反(3号)、④事務報告義務違反(4号)、⑤管理組合法人の登記義務懈怠(5条)、⑥管理組合法人の財産目録作成義務違反(6号)、⑦理事又は監事の選任手続懈怠(7号)、⑧清算の場合の公告義務違反(8号)、⑨清算中の破産手続開始の申立懈怠(9号)、⑩精算人の検査妨害(10号)区分所有法 TOPに戻る

第72条

第四十八条第二項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
条文の引用は、管理組合法人でない組合が、管理組合法人の名称を使用したとき。 区分所有法 TOPに戻る
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